公務員副業革命~Brace Yourself for the Day!

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「副業」という用語そのものを疑え!

 

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(1) 法律用語でも何でもない「副業」という名詞

 前回までの投稿で法律用語として国家公務員法にも地方公務員法にも規定されていない「副業」という一般名詞が安易に使用され、公務員の職業意識・倫理意識に利用されてきたことがおわかりになったと思う。

 では、「副業」とは一体何なのであろう?今回は、その辺りを紐解いてみたい。

 

(2) 「副業」の意味・定義とは?

 「副業」という名詞が指す意味は概ね次のとおりである。

 ① 日本語表現辞典 Weblio辞書 → 本業以外に行う仕事

 ② goo国語辞書 → 本業のかたわらにする仕事

 ③ 総務省の「就業構造基本調査」 → 主な仕事以外に就いている仕事をいう。

 

 さらにここで繰り返し登場する「仕事」についての語義については、次のとおりである。

goo国語辞書 → ① 何かを作り出す、または、成し遂げるための行動。② 生計を立てる手段として従事する事柄。職業。

 確かに①のように、日常生活では、生計を立てる手段以外に比ゆ的に何等かのタスクを「仕事」と広義に表現することはある。

 ただ前述の「仕事」というものは、もっと生計手段や職業と親和性の強い②を指しているのは明白である。

 

(3) 国家公務員法地方公務員法との関連性

 では、以上を念頭に、以前紹介した国家公務員法地方公務員法における重要キーワードを改めて再掲してみよう。

 全文を見たい方はこちらのリンクを参照してほしい。

① 職員は、営利を目的とする私企業・・・の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

② 職員が報酬を得て、・・・・事業に従事し、・・・・長の許可を要する。

③ 職員は、・・・・その勤務時間・・・を・・・・職務にのみ従事しなければならない。

 

(4) 国家公務員法地方公務員法との関連性

 よし、これで材料が揃ってきた。では、いよいよアナタに尋ねたいと思う。

 ① アナタはそもそも営利事業とは何かを理解していますか。

 ② アナタは収益事業と営利事業の違いを理解していますか。

 ③ アナタは勤務時間以外であれば収益事業を行っても良いのですか。

 ④ アナタが報酬を得ないで団体の役員になることは合法ですか。

⑤ アナタが報酬を得ないで団体の役員になったとして、その収益を法人名義に蓄積

したりすることは合法ですか。

 ⑥ もしアナタが自宅内や海外において貫徹できる「副業」があり、それを知人名義で行った場合、あなたはそれを自身が行ったものとどのように識別できるのですか。

 ⑦ そもそもアナタが勤務時間以外において次の行為を行うことは合法ですか。

A ビジネスモデルを考えること

B そのアイディアを他人に知らせること、

C その他人が実行するアドバイスを行うこと、

D アナタ以外の人たちがそれを遂行できるようにマッチングを行うこと

 

 もしかすると、以上の質問に人担当部署に配属されている読者においては、即答できる者がいるかもしれない。そんな場合は、本章「3 疑え!」は読み飛ばしていただいて結構である。後は実践編にあたる章へと進んでいただきたい。

 しかし、私が把握する限りにおいて国家は、全国で就労する約330万人にとってきわめて重要なこれらの疑問について正面から取り上げてきていない。FAQ形式でまとめれば済むような問題を、敢えて避け続けてきたのである。

 

 これが「公務員副業を疑え!」のまさに本質である。