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国家公務員法と地方公務員法

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国家公務員法地方公務員法の言外の意味


今回は国家公務員法地方公務員法のうち、公務員の副業に関する規定を抜粋して掲載する。

 前回触れたことだが、これらには、言外の意味が隠されている。

その解釈は今後、折に触れて行うこととし、今回はそのキーワードのみを強調して掲載しておく。

 

前回の投稿に続き、もう一度だけ言う。アナタの職場は、自らの組織の規律を守るために、それらを決してアナタには教えてなどくれない。だからアナタは自ら学ぶのだ。

 

 

国家公務員法103条(私企業からの隔離)

 

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない

 

国家公務員法104条(他の事業又は事務の関与制限)

 

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

 

国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)

職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

国家公務員法第101条(職務に専念する義務)

 

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

 

地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)

 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

 

【今日のポイント】

国家公務員法地方公務員法におけるキーワード~「営利企業」、「勤務時間」、「報酬を得て」である。これらの言外の意味が隠されている。