公務員副業革命~Brace Yourself for the Day!

2018年が事実上の公務員の副業解禁元年!日本一の公務員副業コンサルタントが究極の極意を一挙公開!

公務員パラレルキャリア時代のパラダイムシフトに気づけ!

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本章の目的

さあ、今回から新しい展開、第4章である。第4章は、「再認識せよ!」である。アナタはこれまで私からの前置き説明が長いこのブログに付き合い、先の「第3章 疑え!」では、アナタの副業に関する公務員倫理感が揺るぎ始め、疲弊感が増してきた頃だろう。

 本章からのブログの目的は、言わばこれまで私がこのブログで取り組んできた「アナタの価値観の破壊」に対する、「新たな価値観の創造」である。

 本章を読むこなすことで、アナタは公務員副業に関する新たな認識のみならず、人生観・世界観までが徐々に再構築されていくはずである。

 本来であれば、マクロ的な視点から始めたいところであるが、今日は、序論として具体的な手法の一例から紹介してみたい。

 

(1)営利企業を正しく認識せよ。

では、早速、法令や通知の再定義から始めてみよう。国家公務員法と地方公務員法を思い出してほしい。

今日は、ここで私がポイントとして挙げた営利企業を手始めに取り敢えてみたい。

 

地方公務員法38条(営利企業等の従事制限)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 つまり、

任命権者の許可がなければ、

① 営利企業等の役員等の地位を兼ねること

② 自ら営利企業を営むこと

③ 報酬を得て何らかの事業、事務に従事してはならない。

ということなのである。

 では、アナタに尋ねたい。営利企業とはそもそも一体何か?

 

(2)収益法人(団体)が全て営利企業とは限らない。

結論から言うと、この法律は全くフェアにつくられていない。なぜなら営利企業に関する説明や、では営利企業以外であれば何が出来るのかについて、細目等で一切触れていないからである。

経営用語である「営利企業」という用語をいきなり持ち出し、その説明もないまま、公務員はダメだ!とだけ言いきっている。少なくとも相手に正しく伝えようとする誠実さがないというか、そんなことすら考えるなといった狡猾さが窺える。

だが、これからの時代、公務員はこれまでの邪道が王道になることを認識しなければならないのだ。

もし、私の解釈にバイアスがかかっているというのであれば、アナタにクイズを出してみたい。次のうち営利企業だけを正しく抽出できる公務員は何%いるだろうか。

① 株式会社

② LLC(合同会社

③ LLP(有限責任事業組合

④ 一般社団法人

⑤ 一般財団法人

⑥ 事業協同組合

 

(3)非営利企業への加入・設立&勤務時間外従事&無報酬待遇で全てクリア!

ちなみに上記の正解は④、⑤、⑥である。実は、営利企業とは、法律上「利益を構成員に配分する会社」を意味するにすぎないのである。すなわち、役員や出資者に配当を支払う会社のことであり、収益事業を行うことができても配当を行わない④~⑥への公務員の従事は可能なのである。

だから仮にアナタが④~⑥の団体を設立し、公務員ではない家族等も加入・従事させ、家族等のみに報酬が発生して自身を無報酬と規定するのであれば、公務員は収益事業を営む団体を勤務時間以外に営むことは法律上、可能なのである。(もちろん家族等に何らかの労務に従事してもらう。)あるいは、将来的には収益をもとにした事業拡大や別法人等の設立を目的に団体内に蓄財しておくこともできる。

 

(4)これからは「離職教育」こそが必要である。

 本来、相手に何をしてはいけないかを説明するのであれば、「してはいけないという客体」自体をきちんと説明するとともに、「では、それに該当せずに、しても良いものは何なのか」を正しく理解させるよう努めるべきではなかろうか。少なくとも「してはならないこと」を説明するのと同程度の労力は、「してもよいこと」の説明に注ぐ方がフェアであり、誠実であるはずだ。

 しかし、公務員の職場では、そのような研修の機会はほとんど設けられていないと聞く。

 本来、公務員を志す者は全体の奉仕者として、社会に貢献する志の高い者の集合体であるはずである。そうした社会への貢献を高い次元で目指す者であれば、自身の知見が一定程度高まった際には、やがては公職を離れ、起業などを通じて、より直接的な手法でそれを活用することがもっと頻繁にあって良いはずだ。

 またそうした離職により生じた欠員は、若者への新たな雇用の場の提供という形で公務員としての高い視点からの経験を積ませてやれば良いだけの話である。確かに現在では人手不足が叫ばれているが、どんなに新規採用者の給与を釣り上げたところで、熟年公務員の給与を超えることなどあり得ないのだから。