「公務員の倫理」とやらを疑え!
(1)今後のアナタに残された公務員としての3つのライフコース
これまでの投稿で、今、アナタは、公務員として認識してきた副業に関連する認識は、必ずしもこれまでアナタが考えていたような絶対的に不可侵なものなどでは到底なく、少しは時代に即して勉強し直すべきトピックであることを気づき始めたはずである。当然ながら国家公務員法と地方公務員法に違反することはあってはならない。
しかし民間企業でパラレルワークが一般化し、これまでの専門職や事務職の多くがAI(人工知能)にとってかわられることが予期される現代において、公務員と言えどもその荒波に無縁でないことは確かであることは、意識の高い読者であれば既に気づいているはずである。
そこでアナタに残されたのは、次の3つのライフコースである。
① あくまでも公務員としての職務の尊さに心酔し、数少ないポストへの昇進などで自己実現する者
② 新たなスキルを磨いたり、転身を図るための適切な手立てを打たなかったりしたために、第二の人生への「つぶし」が効かず、もはや「お荷物な存在」となった自身に気づきながらも、他に代替手段もなく組織にしがみつく人生を虚しく送る者
③ さらなる自己実現の在り方、社会での活躍の方法を求め、研究・準備を行い、許容された副業的手法や、転身を図る者
ここで私が救済したいのは、①や③ではない。言うまでもなく②である。
でも、それが間に合うかどうかは、アナタの運、素質、そして努力にかかっている。
(2)倫理を尊ぶことと盲目であることは全く別次元だと気づけ!
ここまで説明をしても、アナタは次の規定を持ちだし、まだ私の説明に抗するかもしれない。
地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
この条項の意図するものは全くもって正しい、そのとおりである。公務員は、勤務時間のみならず、それ以外の時間においても、公務員全体にとって不利益となることをしてはならないのだ。
例えば、
① 交通事故、飲酒運転などの道路交通法違反
② 窃盗、万引き
③ わいせつ行為
④ 体罰
⑤ 情報漏洩
⑦ 地位を利用した不法行為
⑧ ハラスメント行為
これらがまさに該当することであろう。
だが、これらの刑法に違反するような行為と、勤務時間以外にこれからの人生を見つめ直し、新たな社会との関りによる自己実現の道を探ることは全く別次元だと早急に気づくべきだ。
むしろ私に言わせれば、上記の規定を意図的にまたは不勉強から錯誤し、組織に安住したり、保身に走ったりすることばかりしかしないアナタは、真の意味で社会に奉仕する志を失ったという意味では、上記の例示と同等に罪悪なのである。
(3)それでもまだ「公務員の倫理が・・・」と言い出すバカ!
それでもなお公務員としての倫理意識に反する行為だと私の意見に反対する輩があれば、その公務員の倫理とやらを調べてみるがいい。
倫理法・倫理規程Q&A~国家公務員倫理審査会
http://www.jinji.go.jp/rinri/qa/main.htm
一言でこのQ&Aを要約すれば、「公務員たる者、利害関係者と貸し借りに繋がるような付き合いをするな。」というものである。
では、ここで言う利害関係者とは誰かと言えば、次の者だと記されている。
① 許認可等の申請をしようとしている者、許認可等の申請をしている者及び許認可等を受けて事業を行っている者
② 補助金等の交付の申請をしようとしている者、補助金等の交付を申請している者及び補助金等の交付を受けている者
③ 立入検査、監査又は監察を受ける者
④ 不利益処分の名あて人となるべき者
⑤ 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者
⑥ 所管する業界において事業を営む企業
⑦ 契約の申込みをしようとしている者、契約の申込みをしている者及び契約を締結して債権・債務関係にある者
⑧ 予算、級別定数又は定員の査定を受ける国の機関
※さらに、過去3年間に在職したポストの利害関係者は、異動後3年間は引き続き利害関係者とみなされる。
どうだろうか。アナタは「ああ、やっぱりダメなのか?」と思うべきなのか?いや違う。上記以外の者とであれば、「新たに公務員として許されるプロジェクトを実施したり、あるいは現在は許されないプロジェクトであっても、転身した後に有意なポジションでそれに参画できるように計画の立案をしていくことは可能なのだ。
恐らく今日のところでは、アナタから「理屈は理解できたが、具体的に何が自分に可能かわからない。」と指摘されるかもしれない。
大丈夫、焦る必要はない。このサイトの中で私がじっくりと紹介していこう。約束する。