公務員副業革命~Brace Yourself for the Day!

2018年が事実上の公務員の副業解禁元年!日本一の公務員副業コンサルタントが究極の極意を一挙公開!

「惰民からの嫉妬」を疑え!

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(1)巷では公務員のボーナス増を批判しているが・・・

 例え私が「これからは公務員と言えども安泰ではない。いつ切り捨てられても良い準備は自己責任で行え。」と言ったところで、現時点ではどれだけの読者が真実味をもって理解できているであろうか。

 折しも先月はボーナス・シーズン。SNSでは公務員が5年連続ボーナス増となったとのことで大いに盛り上がり、批判的な論調が目立っていた。

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 それにしても、この国で蔓延る“公務員叩き”の根拠なきことと、それを操る者と操られる者との繰り返される茶番劇が嘆かわしい。

 

(2)そもそも公務員のボーナスが5年連続増加していることは不合理なのか?

 本サイトで取り上げるまでもないが、先ず国家公務員の給与等は、毎年8月に人事院から発表される人事院勧告に基づき決定され、地方公務員も基本的にはそれを準拠している。人事院勧告は民間企業の実態等を調査して算出しているにすぎない。

 そこで下表は民間給与の推移である。さて、これを見てアナタはどう思うであろう。久しく民間給与は低下してきたが、ここ5年間はやっと上昇に転じている。人事院勧告の制度上、民間企業の上昇に応じて公務員給与も上昇することは必然以外の何物でもない。

 

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 次の表は民間企業と地方公務員との給与の比較である。確かに民間企業に比べ変動の幅は少ないかもしれないが、長期トレンドは先ず連動していると捉えて問題ないであろう。

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 そこには、まるで根拠のない「公務員の昇給=悪」という安易な図式が形成されているのである。

 

(3)国民意識の形成を操る黒幕を疑え!

 では、こうした事実関係に一切触れることなく、こうした国民感情を煽っている黒幕は誰なのか?言うまでもなく報道関係、マスゴミの人間である。マスゴミ関係者は、自らは公務員の2倍以上とも言われる報酬を貰い、さらにはテレビなどのコメンテーターなどは10倍とも言われる報酬を得ながら、特に低所得者を中心とした国民のはけ口を公務員に仕向けているのである。残念ながら、今後、公務員の労働市場への流動化がもっと進展しない限りにおいては、こうしたマスゴミが国民を惰民へと誘導する構図は無くなりそうにない。もう一度言おう。果たして放送法の規制に壁に安住するテレビ関係者、そして押し紙に代表される奇妙な搾取システムを堅持する新聞業界が我が国の品位を貶めるフェイクニュースを垂れ流す中で、そうした嫉妬や反感の感情を、個人として反駁しづらい立場にある公務員を“タン壺化”して利用している事実を改めて認識すべきであり、アナタが公務員であればこうした根拠のない羨望に惑わされないことである。

 

(4)戦後、公的部門を縮小してきた一貫した政府の姿勢

 戦後、国政レベルでは、いわゆる3公社の民営化を始め、市町村の平成の大合併に至るまで公的部門の縮小は政府の一環とした姿勢である。

 

 ■.日本専売公社日本たばこ産業塩事業センター

 ■ 日本電信電話公社NTTグループ

 ■ 日本国有鉄道JRグループ日本国有鉄道清算事業団

 

 こうした姿勢は権力機構の中枢にある者がその周辺部分からそぎ落としていく決まりとなっている。つまり権力の中枢に位置する者が、自らの不要論を打ち出すことは意思決定上、困難である。

 こうした公的部門の縮小圧力は、今後とも財政収支の健全化目標やAI(人工知能)の進展に伴い続くと見るのが一般的である。では、次に縮小されるべき対象は誰なのか?私はその標的にされるのは地方公務員であると見ている。なぜなら彼らは権力中枢からの距離が遠く、高度な機密保持の程度が限られ、かつ地域の振興に励むのであれば地域に飛び出すことが本来推奨されるべき立場だからである。特にAIの活用が進展すればとりわけ窓口業務や福祉関連業務を抱える行政機関や、未だに非効率な対面式のライブ授業にこだわる教職員が狙い撃ちにされるであろう。

「公務員は安泰」を疑え!

 

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「公務員は安泰」を疑え!

 

(1) これまでの総括

 前回の投稿により、アナタには、世間で一般に認識されている「公務員の副業」と「国家公務員法地方公務員法」の規定には大きな差異があることに気づいていただけたであろう。

 言い換えれば、実際の「国家公務員法地方公務員法」で規定するところはもっと個別・具体的な禁止事項であり、それ以外には膨大なグレーなエリアが存在するのである。(下の図のグレーの部分がそれに該当する。)

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(2) 定年は延長され続けてはいるが・・・

 確かに現在、我が国は空前の人手不足である。就業者の定年も法改正とともに延長され、公務員も職場もこれに準じてきた。現在、政府では、公務員の年齢を20212021年度から3年毎に1歳ずつ引き上げて2033年度に65歳とすることを目指している状況だ。

 

「高年齢者雇用安定法」の改正の推移

■ 1986年 60歳定年を努力義務化

■ 2000年 65歳までの雇用確保措置を努力義務化

■ 2004年 65歳までの雇用確保措置の段階的義務化(2006年施行)

■ 2012年 希望者全員の65歳までの雇用を義務化(2013年施行)

 

 だが、安心するのはまだ早い。日本人の平均給与は長期的には下がり続けているのだ。公務員の給与は官民格差がいつも指摘されるが基本的に民間給与の増減に準じるのが基本原則である。

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 一方で公務員を始め日本人労働者の平均年齢は上昇し続けている訳だから、低下の度合いはこれ以上であるのが実態だ。

 そんな中で出てきたのが公務員の副業解禁の動きなのである。

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統計元:平成26年 国税庁 民間給与実態統計調査結果

 

(3) 民間では先に副業解禁が進むが・・・

 こうした動きを受け、民間企業では、一足早く副業解禁に乗り出した企業は多いのは周知のとおりだ。そもそも民間企業は、公務員よりも終身雇用制度の崩壊が進み雇用の流動性が高いうえ、身分上の法的な制約が少ない。

 Uberなどのタクシー、Airbnbなどの民泊、どれも法が未整備な中、キャスティングボードを狙う事業が先に参入する競争市場において、職業倫理を日頃から植え付けられ、民間人よりも身分による行動の制約も受け、起業や商売の経験もないアナタまでもが、やがて年収の減少分を補うべく、労働市場に放り出される訳である。

 

(4) 最近、こんな元上司を見かけたことはないか?

 そんなことは言ったって、「腐っても公務員」、「親方日の丸」なのだから、身の丈に合った生活さえ望めば、それなりの生活を国家は保証してくれるに違いないと大半の読者は思っていることだろう。確かに一面では正しい指摘かもしれない。

 しかし、いくら家族を守るための生活手段とは言え、これまで局長、部長まで勤めてきた者が、再任用や定年延長などにより、いきなり低廉な給与待遇となり、権限もなく、新人職員の隣に小さなデスクを一つ与えられ、陰で「老害とかつての部下たちに囁かれながら暮らす、職業人としての人生の集大成・・・こんな光景を最近、アナタの職場で目の当たりにしたことはないだろうか。かつては、天下りポストも充実し、外郭団体に役員クラスで「渡り」を出来たのも昔の話である。

 そんな刹那的な生き様は、果たして本当にアナタが目指すものだったのか、アナタの子どもに見せたい「背中」なのか、そしてそもそも、小さなデスクにしがみつく姿が、国家、地域に貢献しようとする公務員としての志に本当に適うのか、アナタの自問は尽きることはないであろう。

 

 本サイトはそんなアナタのためにこそ存在している。

「副業」という用語そのものを疑え!

 

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(1) 法律用語でも何でもない「副業」という名詞

 前回までの投稿で法律用語として国家公務員法にも地方公務員法にも規定されていない「副業」という一般名詞が安易に使用され、公務員の職業意識・倫理意識に利用されてきたことがおわかりになったと思う。

 では、「副業」とは一体何なのであろう?今回は、その辺りを紐解いてみたい。

 

(2) 「副業」の意味・定義とは?

 「副業」という名詞が指す意味は概ね次のとおりである。

 ① 日本語表現辞典 Weblio辞書 → 本業以外に行う仕事

 ② goo国語辞書 → 本業のかたわらにする仕事

 ③ 総務省の「就業構造基本調査」 → 主な仕事以外に就いている仕事をいう。

 

 さらにここで繰り返し登場する「仕事」についての語義については、次のとおりである。

goo国語辞書 → ① 何かを作り出す、または、成し遂げるための行動。② 生計を立てる手段として従事する事柄。職業。

 確かに①のように、日常生活では、生計を立てる手段以外に比ゆ的に何等かのタスクを「仕事」と広義に表現することはある。

 ただ前述の「仕事」というものは、もっと生計手段や職業と親和性の強い②を指しているのは明白である。

 

(3) 国家公務員法地方公務員法との関連性

 では、以上を念頭に、以前紹介した国家公務員法地方公務員法における重要キーワードを改めて再掲してみよう。

 全文を見たい方はこちらのリンクを参照してほしい。

① 職員は、営利を目的とする私企業・・・の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

② 職員が報酬を得て、・・・・事業に従事し、・・・・長の許可を要する。

③ 職員は、・・・・その勤務時間・・・を・・・・職務にのみ従事しなければならない。

 

(4) 国家公務員法地方公務員法との関連性

 よし、これで材料が揃ってきた。では、いよいよアナタに尋ねたいと思う。

 ① アナタはそもそも営利事業とは何かを理解していますか。

 ② アナタは収益事業と営利事業の違いを理解していますか。

 ③ アナタは勤務時間以外であれば収益事業を行っても良いのですか。

 ④ アナタが報酬を得ないで団体の役員になることは合法ですか。

⑤ アナタが報酬を得ないで団体の役員になったとして、その収益を法人名義に蓄積

したりすることは合法ですか。

 ⑥ もしアナタが自宅内や海外において貫徹できる「副業」があり、それを知人名義で行った場合、あなたはそれを自身が行ったものとどのように識別できるのですか。

 ⑦ そもそもアナタが勤務時間以外において次の行為を行うことは合法ですか。

A ビジネスモデルを考えること

B そのアイディアを他人に知らせること、

C その他人が実行するアドバイスを行うこと、

D アナタ以外の人たちがそれを遂行できるようにマッチングを行うこと

 

 もしかすると、以上の質問に人担当部署に配属されている読者においては、即答できる者がいるかもしれない。そんな場合は、本章「3 疑え!」は読み飛ばしていただいて結構である。後は実践編にあたる章へと進んでいただきたい。

 しかし、私が把握する限りにおいて国家は、全国で就労する約330万人にとってきわめて重要なこれらの疑問について正面から取り上げてきていない。FAQ形式でまとめれば済むような問題を、敢えて避け続けてきたのである。

 

 これが「公務員副業を疑え!」のまさに本質である。

 

「公務員の副業禁止」表現にみる国家の底意

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国家の底意




(1) こんな質問をして怪しまれるのはどっち?

 次にアナタに質問しよう。では、私が「公務員の副業禁止規定を疑え!」と言ったら、怪しい奴だと思われるのは、私の方か?それとそのことを否定しない官公庁の方か?

 その問いに対して、現時点では、私の発言に味方をする声はほとんどないだろう。

 でも、日本の常識は世界の非常識ということはよくある話で、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国など多くの先進国では(部分的にであっても)いわゆる副業を認めているのが現状なのだ。http://www.picsim-blog.com/entry/2016/06/23/230720

 少なくとも先ずこの時点で、公務員の副業禁止の妥当性くらいは疑ってみる余地はあることに気づいていただけただろう。

 

(2) 巷では誰もが「公務員は副業禁止」を否定しないが。

 確かに職場でもメディアでもひと言で「公務員は副業禁止」と表現している。そのことを発言したメディアは訂正放送をすることもないし、政府からクレームも入ることもない。日本社会全体が、「いわゆる公務員は副業禁止という表現を是認している」のであり、国家もそれに便乗しているのだ。

 確かに(今回は具体的な紹介を割愛するが、)副業が発覚した公務員が処分を受けていたというニュースも何度かは耳にしたころがあるだろう。

 

(3) では「公務員は副業禁止」という規定は?

 でも、ちょっと待ってほしい。「公務員は副業禁止」はおろか「副業」という単語すら国家公務員法地方公務員法のどこを見ても書かれていない事実に目を向けるべきた。

 これが先ほど表現した「いわゆる公務員は副業禁止という表現を是認している」と私が表現した真実だ。幾つかの関連する判例に脅しをかけながら、「誰もがイメージする副業的なことを公務員がするのは許されていない。」という印象操作が見事に形成されているのだ。

 

(4) グレーをグレーなままに残しておく国家の底意

 この極めて曖昧な「副業的なもの」という表現には“処分のリスク”という多くの落とし穴が潜んでいるにも関わらず、国家はその境界線を公務員のために明確にできないし、また明確にすることを意図して避けてきている。そうすることがグレーゾーンに踏み入れ、明確にしようとする公務員に対する牽制効果が機能し、職務専念義務や民間企業との癒着防止の観点から、官公庁にとって都合が良いからだ。公務員がグレーゾーンへと目を向けないように仕向けてきたわけだ。

 ちょっと考えてみて欲しい。巷には、「公務員のアフィリエイト」に関する問題がクローズアップされているのに、国家はまるでそのことを聞き流して態度を明確にしないその姿勢に底意がないと考える方が不自然だと感じないだろうか。

 かくしてアナタは知らずのうちにグレーゾーンを探求すること自体を悪と認識する“善良な公務員”へと見事に育成されていったのである。

 

 こんなカラクリに少しでも気づけたら、今回はそれで充分だと思う。

 

【今日のポイント】

・「副業」という表現は公務員の関連法の正式な法律用語ではない。

・公務員の副業のグレーゾーンを敢えて明確にしない国家の底意に気づくべし。

 

 

 

 
 

先ずは疑え!

 

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 さて、前置きが長くなってしまったが、これからが本題だ!

 最初にアナタに理解してもらうこと、それはこれまでの公務員としての固定概念を「疑う」ことだ。

 アナタは奉職して以降、有形、無形において公務員の組織、関連法を疑うこと自体を否定される価値観に見事に浸ってきたはずだ。

 職務専念義務規定の中で、上司や同僚からの強烈な同調圧力を受け、そのこと自体の感覚が麻痺しているのだ。

 先ず、私がこのサイトにおいてこの「疑え!」とのメッセージに発したことで、善良な公務員を心がけていたアナタは、強烈なアレルギー反応を本サイトに示し、サイト自体の信頼性が揺るぎ始めているはずだ。

 そう、アナタはまだ完全に「洗脳」されている初期状態にあるのだ。

 では、こう考えてはどうだろうか。私はこれから「疑う」ことの正当性・妥当性を徐々にアナタに論理展開いくつもりである。

もし、このサイトの投稿をあと数コマ読み続けていって、それでもなおアナタが本サイトを非学問的・非科学的な内容で読むに足らないと感じたならば、その時に断念しても時間の無駄は限られているのではないか。

本サイトを一コマずつ“受講”していくことで、「疑うべき」存在は、私なのか、それとも公務員組織だったのか、はっきりとするはずである。

 

【今日のポイント】

・今のアナタにとって必要なのは公務員としての固定概念を「疑う」こと。だが、焦ってすぐに結論づけてはならない。

チャーリ―・雅

 

 

国家公務員法と地方公務員法

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国家公務員法地方公務員法の言外の意味


今回は国家公務員法地方公務員法のうち、公務員の副業に関する規定を抜粋して掲載する。

 前回触れたことだが、これらには、言外の意味が隠されている。

その解釈は今後、折に触れて行うこととし、今回はそのキーワードのみを強調して掲載しておく。

 

前回の投稿に続き、もう一度だけ言う。アナタの職場は、自らの組織の規律を守るために、それらを決してアナタには教えてなどくれない。だからアナタは自ら学ぶのだ。

 

 

国家公務員法103条(私企業からの隔離)

 

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない

 

国家公務員法104条(他の事業又は事務の関与制限)

 

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

 

国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)

職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

国家公務員法第101条(職務に専念する義務)

 

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

 

地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)

 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

 

【今日のポイント】

国家公務員法地方公務員法におけるキーワード~「営利企業」、「勤務時間」、「報酬を得て」である。これらの言外の意味が隠されている。

法令・通知との付き合い方

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 公務員の副業を考える際にどうしても念頭におなかなければならないもの、それは法令や通知だ。

 法令や通知を延々と紹介するウェブサイトはわかりにくい。しかも面白くない。

 でも、これだけはどうしても避けて通れないという部分がある。石橋を渡るように一歩一歩をこれらに照らし合わせて歩くのだ。そうしないと、アナタはケガをするどころか、一生を台無しにしかねない。

 

 この法令や通知には、決して職場では教えてくれない幾つかの“言外の意味”が隠されている。しかもアナタの職場は、それらを決してアナタには教えてくれないのだ。官公庁という組織を防衛するために、不利な情報はアナタに入れ知恵などしたくはないのだ。

 でも、これからの時代、アナタたち公務員はもう一歩賢くならなければならない時代に突入している。その探求と周知は決して邪道などではない。私はその使命に信念をもって取り組んでいく。

 

中国には「上有政策、下有対策(上に政策あれば下に対策あり。)」という有名な言葉がある。元々は国に政策があれば、 国の下にいる国民にはその政策に対応する策があるという意味である。

 

今後、国家はある意図をもって、アナタたち公務員に副業に関する法改正のボールを矢継ぎ早に投げてくるだろう。

しかし、実はその国家と言えども国際社会の新しい潮流を受けた結果の避けがたい反応なのだ。つまり国家もまた“時代の変化”というルール変更(政策)を仕掛けられた受け手の一員であり、その対策なのである。

 

このサイトを見つけた読者対してだけ、私は救いの手を差し伸べよう。

 

【今日のポイント】